A.国においては、会計法の規定により一定金額未満の請負工事契約について契約書の作成を請書の作成に換え又はその作成を省略していますが、県及び市町村の発注する建設工事については、全ての契約について契約書を作成する必要があります。
地方自治体の会計(財務)条例・規則で契約書の作成を省略できることとされている場合でも、建設業法に適用される工事請負契約については、上位法である法第19条の規定が優先されるので、建設工事の請負契約については、金額の大小を問わず、全ての建設工事において請負契約書を取り交わす必要があります。