A.元請業者から下請業者に対して支給される材料費(市場価格又は市場価格及び運送賃)は全て請負代金に加算されることから、請負金額が軽微な建設工事の範囲を超えてしまうため無許可業者への下請工事の発注はできません。
下請工事400万円+支給材料150万円=550万円≧500万円
また、発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の総額が3,000万円(建築工事業については4,500万円)以上になる場合は、特定建設業の許可が必要です。なお、3,000万円以上の工事に該当するか否かを判断する際には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。