【建設滋賀44】Q.技術者の資格を持っている個人と元請業者との間で工事期間中、雇用契約を締結した場合、主任技術者又は監理技術者となることができますか?

A.主任技術者又は監理技術者については、工事を請け負った建設業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」が必要とされています。したがって、その工事期間中のみの短期雇用については「恒常的な雇用関係」とは言えず、主任技術者又は監理技術者になることはできません。
また、派遣や単なる出向などについても、「直接的な雇用関係」があるとは言えないため、主任技術者又は監理技術者になることは原則できません。ただし親会社及びその連結子会社の間の出向社員については一定の条件のもとであれば主任技術者又は監理技術者に配置することができます。

 

トップページへ戻る

2017年01月09日