A.建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、主任技術者又は監理技術者の工期途中での交代は原則認められていませんが、主任技術者又は監理技術者の死亡、傷病または退職等、真にやむを得ない場合のほか次の場合等については交代が考えられます。
1.受注者の責によらない理由により工事中止または工事内容の大幅な変更が発生し、工期が延長された場合
2.橋梁、ポンプ、ゲート等工場制作を含む工事であって、工場から現場へ工事の現場が移行する時点
3.ダム、トンネル等の大規模な工事で、一つの契約工期が多年に及ぶ場合
ただし、いずれの場合であっても、発注者と発注者から直接工事を請け負った建設業者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任技術者又は監理技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に配置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質の確保等に支障がないと認められることが必要です。