A.専門工事を請け負う場合には、原則として、工事の種類に応じた専門工事業の許可が必要ですが、一式工事の許可業者が一式工事として請け負う工事の中に専門工事が含まれている場合は、その専門工事業の許可を持たなくとも施工することができます。
※)一式工事の許可を受けていればすべての業種の工事を請け負うことができるという意味ではありません。
この場合は、下記のいずれかの方法で施工する必要があります。ただし、当該専門工事が「軽微な建設工事」に該当する場合は、その必要はありません。
1.その専門工事について主任技術者たる資格を持っている者を、「専門技術者」として配置して施工する。(受注した一式工事の主任技術者や監理技術者がその資格を有している場合は兼務してもよい。)
2.その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請負させる。