A.建設業法上は請負額が2,500万円未満の工事について、主任技術者が二つ以上の工事を兼務することは可能です。ただし、県発注の工事などについては、現場代理人は当該工事現場に常駐することを求められていることがあり、主任技術者が現場代理人を兼務した場合、請負契約約款により現場への常駐が求められ、主任技術者が現場代理人を兼務した場合にはほかの工事の主任技術者になることは現実的に不可能ということになってしまいます。
いずれにしても、発注者へ確認する必要があると考えます。
A.建設業法上は請負額が2,500万円未満の工事について、主任技術者が二つ以上の工事を兼務することは可能です。ただし、県発注の工事などについては、現場代理人は当該工事現場に常駐することを求められていることがあり、主任技術者が現場代理人を兼務した場合、請負契約約款により現場への常駐が求められ、主任技術者が現場代理人を兼務した場合にはほかの工事の主任技術者になることは現実的に不可能ということになってしまいます。
いずれにしても、発注者へ確認する必要があると考えます。