【建設滋賀48】Q.営業所の専任技術者の職務等とはどんなものですか。また専任のものとはどのような意味ですか?

A.営業所の専任技術者については、建設業の営業の中心である営業所において、建設工事に関する適正な契約の締結及びその履行を確保することが主な役割です。そのため、建設業法では、「その営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格又は経験を有する技術者で「専任のもの」を置かなければならない(法第7条第2号)と規定しています。

そして、この「専任のもの」とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者のことです。したがって、職員の場合は、事業主と継続的な雇用関係があり、通常の勤務時間中はその営業所に勤務していることが必要です。

「専任のもの」=「専ら」+「任せる」+「者」

 

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2017年01月12日