【建設滋賀49】Q.経営業務の管理責任者・専任技術者・役員等の変更の届出を提出しないまま更新の時期を迎えました。更新の申請書を提出すれば変更届の提出は省略できますか?

A.変更届の提出は省略できません。更新の申請は「既に受けている許可をそのままの要件で続けて申請」することなので、変更が生じている場合には、更新の申請の前に変更の届出を行う必要があります。

また、更新の申請と同時に上記変更を行う場合にも、更新申請書と同時に、別途変更届出書等を提出しなければなりません。

 

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2017年01月14日