【建設滋賀50】Q.商号、所在地、資本金、法人の役員を変更したときはどんな届出が必要ですか?

A.商号、所在地、資本金、法人の役員の他、営業所(支店等)の名称・所在地・営業所長(令第3条の使用人)・許可業種、個人事業者の名称を変更したときは、変更届出書(様式第22号の2)の提出が必要です。

令第3条の使用人については変更後2週間以内、

その他については変更後30日以内に届出を行う必要があります。

 

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2017年01月14日