【建設滋賀52】Q.契約書等に記載する項目は、具体的には何がありますか?

A.次に掲げる項目は必ず記載しなければならない重要項目です。(ただし、④、⑨、⑫の項目について定めをしない場合は記載をする必要はありません。)

 

①工事内容

②請負代金の額

③工事着手の時期および工事完成の時期

④前払金または出来高払の時期および方法

⑤当事者の申し出があった場合における工期の変更または損害の負担およびその額の算定方法に関する定め

⑥天災その他の不可抗力による工期の変更または損害の負担およびその額の算定方法に関する定め

⑦価格等の変動もしくは変更に基づく代金の額または工事内容の変更

⑧工事の施工により第3者が損害を受けた場合における賠償額の負担に関する定め

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械その他の機会を貸与するときは、その内容および方法に関する定め

⑩注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期および方法ならびに引き渡しの時期

⑪工事完成後における請負代金の支払の時期および方法

⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

⑭契約に関する紛争の解決方法

 

※)建設リサイクル法対象工事の場合は、以下の4項目を加えて記載しなければなりません。

1.分別解体の方法

2.解体工事に要する費用

3.再資源化するための施設の名称および所在地

4.再資源化等に要する費用

 

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2017年01月17日