A.必要ありません。
建設業者が許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事(附帯工事)に係る許可を受けていない場合でも主たる工事と一体として請け負うことができます。
附帯工事を自ら施工するときには当該工事業の主任技術者の資格要件を満たす者(専門技術者)を置く必要があり、専門技術者を置くことができない場合には、当該附帯工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。
なお、附帯工事が主たる工事の請負金額を上回ることはなく、附帯工事自体が独自の使用目的に供されるものではありません。