【建設滋賀56】Q.登記上の所在地と実際に営業を行っている営業所の所在地が異なっているのですが、どのように申請を行えばいいですか? A.実際に営業を行っている営業所が建設業法上の営業所に該当しますので,申請も当該営業所を管轄する土木事務所で行うことになります。 申請書に所在地を記載する場合には,登記上の所在地と事実上の所在地を二段書きで記載するのが一般的です。 ↪トップページへ戻る