A.建設業の許可は父個人に対して与えられたものであり,長男が許可をそのまま引き継ぐことはできません。そのため,父の建設業許可について廃業届を提出し,長男が新規で許可申請を行う必要があります。また,下記の要件を満たせば許可番号を継承することも可能ですので,事前に土木事務所にご相談ください。
(1)当期事業年度開始日からさかぼって3年以内に個人の建設業者から営業の主たる部分を承継したこと
(2)被承継人が建設業を廃業すること
(3)被承継人の事業年度と承継人の事業年度が連続すること(やむを得ない事情により連続していない場合を除く)
(4)承継人が被承継人の業務を補佐した経験(専従者としての経験)を有すること
なお,許可番号を継承した場合,工事経歴書等で被承継人の工事実績を引き継ぐことができますので,経営事項審査の際にも完成工事高を記載することが可能です。