【建設滋賀58】Q.建設業を営むには必ず許可が必要ですか。また、申請をすれば誰でも許可を受けることができるのですか?

A.建設業を営もうとする方は、下記に掲げる工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、建設業の許可が必要になります。

【建築一式工事】
1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込金額)
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること。)

【建築一式工事以外】
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込金額)

※注文者が材料を提供する場合には、材料の市場価格を加えた金額で判断することになります。また、工事請負契約を2つ以上に分割して請け負う場合、原則として各契約の請負金額を合計した額で判断します。

※建設工事は、土木一式工事及び建築一式工事の2つの一式工事と大工工事、電気工事等27の専門工事の合計29の種類に分かれており、業種別の許可制度がとられています。

なお、以下の場合には、軽微な建設工事のみを請け負う場合でも他法令により登録が必要になりますので注意してください。

解体工事を行う場合 「解体工事業登録」
浄化槽設置工事を行う場合 「浄化槽工事業登録」
電気工事業を行う場合 「登録電気工事業者登録」

 

次に、建設業の許可を受けるためには、下記の要件を満たす必要があります。
なお、下記要件を満たせば、個人・法人を問わず許可を受けることができます。

1.経営業務の管理責任者がいること
2.専任技術者者を営業所ごとに置いていること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.欠格要件に該当しないこと

 

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2017年01月24日