【建設滋賀60】Q.機会を据え付ける工事ですが、機械の金額は高額であるものの据付工事費は数十万円程度です。この場合にも許可は必要ですか?

A.資材代金や材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、据え付けるべき機械の価格と、据付工事費の額を合計して500万円以上となった場合は、建設業の許可が必要となります。

これは、建設業法施行令第1条の2第3項「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする」の定めによるものです。

 

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2017年01月28日