【建設滋賀7】Q.建設業許可を受けるにあたって、特定建設業と一般建設業の違いは何ですか?

A.特定建設業と一般建設業では、元請として工事を請け負った場合に下請に出せる金額が異なります。発注者から直接請け負った建設工事について、下請金額の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合には特定建設業の許可が必要になります。この金額は、下請1社についてではなく、その工事1件について下請に発注した金額の合計を指します。一般建設業でも特定建設業でも請負金額自体に上限はなく、また下請として工事を請け負った場合の再下請負金額の総額にも制限はありません。

 

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2016年12月07日