A.建設業法上での営業所の定義は、建設業法第3条及び建設業法施行令第1条で「本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされているところです。
つまり、建設業以外の他業種だけを取り扱う支店・事務所は営業所には該当しませんし、建設業を取り扱っている事務所であっても、常時建設工事の請負契約を締結していない事務所は営業所に該当しません。
この本店一括契約の場合は、出先事務所に契約締結権限が与えられていませんので、建設業法上の営業所に該当しません。ですから、必然的にその本店所在地を管轄する都道府県知事の許可となります。
もし、契約権限のない出先事務所等を許可行政庁に営業所として届出している場合は、営業所廃止の手続きを取ってください。なお、ここでいう営業所廃止とは、実際に閉所、閉鎖するということではなく、建設業許可行政庁へ営業所として届け出る必要がない(届け出るべきではない)事務所等であるため、その許可行政庁への届出から外すということを意味するものです。