【建設滋賀63】Q.工事経歴書(様式第2号)の記入にあたり、下請工事を土木一式工事や建築一式工事として分類することができますか?

A.一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物や土木工作物を作ることとされており、原則として元請で請け負った工事が対象となります。

このことから、発注者の書面による承諾を得て、元請負人から一括して工事を請け負った場合を除き、下請で施工した工事を一式工事として分類する事例は極めて少ないと思います。また、一括下請は公共工事については一切できません。

よって、下請工事については、一式工事以外の専門工事に分類するか、その他の建設工事に分類することになります。

 

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2017年02月04日