A.平成28年4月1日から専門学校の取り扱いが変わりました。
専門学校卒業者のうち、「高度専門士」と称する者については大学卒業相当、「専門士」と称する者については短期大学卒業相当、それ以外の専門学校卒業者については高等学校卒業相当として取り扱います。
ご質問者様の場合、建築工事業の指定学科である建築学科を修めた「高度専門士」および「専門士」の場合は卒業後3年(36か月)の実務経験が必要になります。申請の際、卒業証明書の原本を提出してください。
なお、許可を受けようとする建設業の指定学科以外の専門学校では認められません。