【建設滋賀66】Q.許可更新の申請書で経営業務管理責任者を変更し、変更届の提出を省略することはできますか?

A.省略することはできません。

更新申請は、「既に受けている建設業の許可を、そのままの要件で申請する場合」であることから、更新申請とは別に(更新申請の同日以前)経営業務管理責任者の変更届を提出し、経営業務管理責任者の審査確認(受付)が終わった後、更新の申請をしなければなりません。その他の変更(専任技術者、代表者名等)がある場合も同様です。

ただし、更新の提出期限が迫っている場合は、更新申請と同時に変更届を提出することも可能です。

 

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2017年02月10日