【建設滋賀67】Q.経営事項審査と競争入札参加資格との関連はどのようなものですか?

A.県が発注する建設工事や設計などの競争入札に参加できる者は、県がその資格を有すると認めた者に限られます。

したがって、競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ定められた申請書類を県に提出し、資格を有するかどうかの審査を受けなければなりません。

この競争入札参加資格の格付は、客観的要素の評定数値と技術・社会的要素の評定数値の合計により行っています。その際、客観的要素の評定数値として経営事項審査の数値を用いています。

ちなみに、経営事項審査について詳しく説明しますと、

建設工事の適正な施工を確保するため、建設業法による最低必要条件としての許可制度が設けられていますが、それに加えて工事の規模や施工技術など具体の工事においては要求する技術水準などが違うため、これに見合う建設業者を選定するために設けられた制度です。

このため、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事(以下、公共工事という。)を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について、建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の審査を必ず受けなければなりません。経営事項審査の義務付けの対象となる公共工事は、国、地方公共団体、法人税法別表第1の公共法人及び特殊法人等が発注者で、工事1件の請負代金が建築一式工事にあっては1,500万円以上、その他の建設工事にあっては500万円以上のものです。

また、注意が必要なのは、県と建設工事の請負契約をする場合は、その契約時点で有効な経営事項審査の結果通知を有していなければ県と契約を結ぶことはできません。もし、有効な結果通知を有せずに入札に参加し落札した場合は、違約金を課されるとともに、一定期間指名停止されることになります。

県の建設工事の入札に参加する場合は、建設業の許可を持ち、経営事項審査を受け、県の競争入札参加資格を取得していなければ参加することはできません。

 

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2017年02月10日