A.建設業許可の更新申請書を提出した後に、現在の建設業許可期限が到来した場合でも、許可の更新申請に対する処分(更新又は更新拒否)がされるまでの間は、現在受けている建設業許可が有効とされます(法第3条第4項)から、従来どおり営業することができます。
なお、更新申請を忘れているなどの理由で行わなかった場合は、有効期間を満了した時点で許可が失効してしまいます。そして、新規で許可を申請することになりますので、許可番号も変わることになります。
A.建設業許可の更新申請書を提出した後に、現在の建設業許可期限が到来した場合でも、許可の更新申請に対する処分(更新又は更新拒否)がされるまでの間は、現在受けている建設業許可が有効とされます(法第3条第4項)から、従来どおり営業することができます。
なお、更新申請を忘れているなどの理由で行わなかった場合は、有効期間を満了した時点で許可が失効してしまいます。そして、新規で許可を申請することになりますので、許可番号も変わることになります。