【建設滋賀69】Q.工事現場に掲げる「建設業の許可票」は、少額の工事や下請工事でも掲示しなければなりませんか?

A.法第40条では建設業者は建設工事の現場ごとに、一定の標識を掲げることを義務付けています。この規定には例外規定はありませんから、工事の大小、元請・下請を問わず建設業の許可を受けた者が工事を行うときは、標識掲示が必要です。
したがって、建設工事の現場にはその工事に携わるすべての建設業者の「建設業の許可票」を公衆の見やすい場所に掲示することが必要です。(法第40条)この掲示を怠ると、建設業法違反になり罰則の適用がありますので注意してください。

標識の記載事項(規則第25条第1項)

1.一般建設業又は特定建設業の別
2.許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
3.商号又は名称
4.代表者の氏名
5.主任技術者又は監理技術者の指名

 

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2017年02月15日