【建設滋賀8】Q.建設業法施行令第3条の使用人とはどんな人ですか?

A.「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、法人等の代表権者から、請負契約の見積り、入札、契約締結等に関して権限を与えられた、支店や営業所の代表者を指します。会社の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者はなれません。

 

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2016年12月07日