【建設滋賀71】Q.会社として、「土木工事業」と「舗装工事業」の許可を持っていますが、主たる営業所では、「土木工事業」と「舗装工事業」を、従たる営業所では「舗装工事業」のみを許可業種とすることはできますか?

A.可能です。建設業許可は一企業体を基準に取得するもの(個人業であれば当該個人に、法人であれば法人格に許可が付与されます。)ですので、主たる営業所で営業する許可を、従たる営業所で営業しないとしても問題ありません。

ただし、従たる営業所において「土木工事業」は軽微な建設工事であっても営業することはできません。従たる営業所で「土木工事業」を営む場合は、「土木工事業」について専任技術者を追加登録する必要があります。

 

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2017年02月16日