【建設滋賀73】Q.道路維持管理業務委託や電気設備・消防設備の保守点検業務は建設工事に該当しますか?

A.建設工事に該当するかどうかは発注者との契約内容により判断されますが、原則、請負契約によらないものは建設工事に該当しません。また、以下のものも建設工事には含まれませんので、注意してください。

【建設工事に該当しない業務の例】
樹木の剪定、除草、除雪、測量、設計、地質調査、建設機械リース(オペレーターが付かないもの)、船舶修理、側溝・水路の清掃

 

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2017年02月20日