【建設滋賀74】Q.水路、側溝、汚水管等の「しゅんせつ」を請け負いましたが、建設工事(「しゅんせつ工事業」)に該当しますか?

A.河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事が建設工事(「しゅんせつ工事業」)に該当するとされているため、通常、水路、側溝、汚水管等の汚泥等を清掃するだけでは建設工事(「しゅんせつ工事業」)に該当しません。

 

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2017年02月20日