A.上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理施設内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事業」に該当し、家屋その他の施設の敷地内の配水工事及び上水等の配水小管を設置する工事は「管工事業」に該当するため、「管工事業」の許可が必要となります。
A.上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理施設内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事業」に該当し、家屋その他の施設の敷地内の配水工事及び上水等の配水小管を設置する工事は「管工事業」に該当するため、「管工事業」の許可が必要となります。