【建設滋賀76】Q.機械機具の据え付けだけでは、「機械器具設置工事業」に該当しないのですか?

A.国の告示では、機械器具設置工事の工事内容として「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」とされていますので、機械器具の組立もなく、単に完成品を架台等に据え付けるのみでは「機械器具設置工事業」には該当せず、「とび・土工工事業」に該当します

 

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2017年02月20日