A.太陽光発電工事(税込500万円以上)については、発電設備工事に該当すると考えられることから電気工事業の許可が必要となります。ただし、太陽光発電パネル自体が屋根材として機能するものを住宅等の屋根に設置する工事については、屋根工事に該当します。
また、太陽光発電設置工事を含む大規模の建設物を一括して元請で請け負う場合には、「建築一式工事業」の許可が必要となる場合があります。
A.太陽光発電工事(税込500万円以上)については、発電設備工事に該当すると考えられることから電気工事業の許可が必要となります。ただし、太陽光発電パネル自体が屋根材として機能するものを住宅等の屋根に設置する工事については、屋根工事に該当します。
また、太陽光発電設置工事を含む大規模の建設物を一括して元請で請け負う場合には、「建築一式工事業」の許可が必要となる場合があります。