【建設滋賀79】Q.登記上の所在地と実際に営業を行っている営業所の所在地が異なっているのですが、どのように申請を行えばよいのですか?

A.実際に営業を行っている営業所が建設業法上の営業所に該当しますので、申請も当該営業所を管轄する土木事務所で行ってください。申請書類の表紙を含め、申請者欄、届出者欄、証明者欄等の所在地を記載する際には、登記上の所在地と事実上の所在地を二段書きで記載してください。

 <申請者欄の記載例>
 (登記上)滋賀県草津市□□□1-1-1
 (事実上)滋賀県大津市△△△1-2-3
 (株)○○○○
 申請者  代表取締役 ○○ ○○ 印

 

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2017年02月22日