A.営業所とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。営業所と言えるためには、少なくとも次の要件を備えていることが必要であり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはここでいう営業所には該当しません。
【営業所の要件】
請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
電話、机、各種事務台帳等を備えた事務室等が設けられていること(※)
※自宅を営業所とする場合は、電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分とは明確に区分された事務室が設けられている必要があります。