A.原則としてできません。(法22条第3項該当を除く)
一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、建築物を建設する工事」とその内容が告示されています。つまり、元請施工監理を対象とする許可区分であり、けっして各分野全般を一式的に包括する上位許可区分ではありませんし、また、その許可の範囲に下請施工は元来含まれていません。
なお、一括下請負禁止規定において、元請負人は請け負った工事に「実質的に関与」することが必要であり、この「実質的に関与とは、元請負人自らが総合的に企画、調整及び指導を行うことをいうとなっているため、一式工事許可で下請けをすると必然的に一括下請けに該当する違法行為に該当することにもなります。