【建設滋賀86】Q.警備会社と契約しガードマンを派遣してもらうことは下請負契約に該当しますか?

A.・ガードマンの派遣については、派遣契約にあたるものと考えられ、建設工事の下請負契約には当らないものと考えられます。

建設業法第24条で「請負契約とみなす場合」として、「委託その他何らの名義をもってするを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。」とされており、契約の実態に則して判断する必要があるとされています。

 

トップページへ戻る

2017年03月15日