A.建設業許可を取得する前に法人成りする際は、下記のような事項に注意する必要があります。(ちなみに法人成りとは、個人が法人に変わることで、たとえば株式会社などの会社を設立することです。)
▪会社の設立項目を決定し、定款(ていかん=会社の決まり事)を作成するときに気を付けるべきこと
1.経営業務の管理責任者になる者を取締役の一人にする
個人の場合は、事業主が経営業務の管理責任者になることがほとんどですが、法人の場合は社長(代表取締役)が経営業務の管理責任者である必要はありません。たとえば、法人成りして事業主が代表取締役に就任せずに取締役になったとしても、建設業許可の経営業務の管理責任者の要件を満たすことはできます。
2.資本金の設定を500万円以上にする(特定建設業の場合は2,000万円以上)
一般建設業許可の財産的基礎の要件は500万円以上とされていますので、資本金は500万円以上が望ましいといえます。(特定建設業許可は2,000万円以上)
しかし、建設業許可の取得がもう少し先の場合や、会社設立時には資金繰りがうまくいかない場合には無理に財産的基礎の要件を意識する必要はありません。建設業許可申請の際に、銀行の残高証明で対応することも可能です。
3.会社の事業目的に、取得したい建設業の種類を記載する
具体的に取得したい業種を記載しておくことが望ましいですが、書き方によっては全29業種をカバーすることもできます。将来的な事業展開も視野に入れて考えることが重要です。ここの内容がまずいと建設業許可が取得できない(定款を変更しないといけない)場合があるので要注意です。
※会社設立までの流れは「滋賀県で建設業の会社設立」をチェックしてみてください。