【建設滋賀89】Q.決算変更届を期限までに提出しなかった場合どうなりますか?

A.まず建設業の許可を取得すると、毎年決算終了後、4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。

この決算変更届を提出しなかった場合ですが、結論から言うと、特に罰則などは設けられていません。しかし、明らかに法令違反ですし、許可業者としての信用問題にもかかわってきますので、確実に期限を守って提出されることをお勧めします。

また、5年毎の許可の更新の際に、決算変更届が1年分でも未提出になっていると更新することができません。

この場合は、未提出の年度の決算変更届をまとめて出すことで、更新の申請をすることはできますが、なかなか大変な作業になってしまいます。

特に工事経歴書などは、数年分をまとめて書くことは至難の業かもしれません。

そして、決算変更届をすべて出すまでは、更新の申請もできないわけですから、ここで時間を取られてしまうと、結果的に更新の期限にも間に合わないという事態も招きかねません。

※)当事務所では、決算変更届の代行も承っております。もちろん数年分をまとめて作成することも可能ですので、もし決算変更届でお困りでしたら一度ご相談いただければと思います。

詳しくは申請サービスのご案内をご確認ください。

 

 

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2017年04月09日