【建設滋賀90】Q.滋賀県知事許可を受けている建設業者の許可申請書は閲覧できますか?

A.滋賀県知事許可を受けている建設業者の許可申請書は、基本的に誰でも閲覧することができます。ただし、県の定めた閲覧方法に従う必要がありますので、閲覧を希望される場合は次の点に注意してください。

・閲覧場所
滋賀県庁新館5階 滋賀県土木交通監理課内(建設業係)で閲覧することができます。なお許可申請書は閲覧場所の外へ持ち出すことはできません。

・閲覧可能日時
火、木曜日の9時から12時および13時から16時とされています。
※)ただし、第四木曜日および閉庁日は閲覧できません。

・閲覧件数
1名につき、1回10件まで、1日50件まで(最大3時間程度)が上限です。

なお、閲覧するには、閲覧場所に備え付けの閲覧請求書に所要事項を記入した後、係員に申し出ると閲覧することができます。

 

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2017年04月10日