【建設滋賀91】Q.変更届はいつまでに提出しなければなりませんか?

A.変更の種類によって提出期限が異なります。原則として変更があった場合に、その都度、変更届を提出することとされています。

ただ、決算変更届だけは、毎年決算終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。その他の変更に関しては、次のように提出期限が決められています。

 

変更の種類(決算終了後4ヵ月以内)

・事業年度終了変更届(決算変更届)
・国家資格者等・監理技術者の変更届

 

変更の種類(事実発生から30日以内)

商号または名称の変更
営業所の名称・所在地の変更
営業所の新設
営業所の業種変更 ※既許可業種のみ可
営業所の廃止
資本金額の変更(法人)
役員等の変更(法人)
事業主の氏名の変更(個人) ※婚姻等による氏名変更の場合
支配人の氏名の変更 ※婚姻等による氏名変更の場合

 

変更の種類(事実発生から2週間以内)

営業所長の変更
経営業務の管理責任者の変更
経営業務の管理責任者の氏名の変更 ※婚姻等による氏名変更の場合
専任技術者の変更
専任技術者の氏名の変更 ※婚姻等による氏名変更の場合
一部の業種の廃業

 

提出先は、許可申請と同じで、滋賀県庁の「滋賀県土木交通部監理課建設業係」です。

なお、経営業務の管理責任者と、専任技術者に関する変更以外の変更届は郵送で提出することもできます。

 

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2017年04月11日