A.一部の変更届を除いては、県へ郵送することでも受付をしてもらえます。
一部の変更届とは、17種類ある変更届の内の、「経営業務の管理責任者の変更」「経営業務の管理責任者の氏名の変更」「専任技術者の変更」「専任技術者の氏名の変更」の4つです。
つまり、建設業許可の重要な要件である、経営業務の管理責任者に関するものと、専任技術者に関するものは、郵送では受付けてもらえないということです。
これらの変更届に関しては、直接、滋賀県庁の監理課へ持参して提出しなければなりません。
建設業許可申請も郵送では受付けてもらえませんので、この規定も当然といえば当然のことです。
ちなみに、郵送にせよ持参するにせよ、提出部数には注意が必要です。具体的には次のように決められています。
【滋賀県知事許可】
正本(提出用)1部、副本(申請者控)1部、入力用1部(入力用とは様式第7、8、11-2、22-2(第一面)(第二面)、22-3、22-4号です。)
【国土交通大臣許可】
正本(提出用)1部、副本(申請者控)1部
滋賀県知事許可と国土交通大臣許可では微妙に提出部数も違います。
このように、変更届ひとつにしても、なかなか手間が掛かりますが、変更届の未提出であると更新ができないこともあります。
そうならないためにも、変更届はその都度、決められた期間内に提出するようにしましょう。
当サイトの中でも、変更届について詳しくまとめているページがあります。よろしければ一度ご覧になってください。⇒「決算変更届の提出」
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