経営業務の管理責任者になれる人

経営業務の管理責任者が難関

建設業許可を取得するうえで最もクリアするのが難しいのが、この「経営業務の管理責任者」になる者がいることを証明することです。

これから建設業許可を受けようとお考えの方は、まずこの経営業務の管理責任者になれる者がいるかどうかを確認するところから始めてください。

 

そもそも経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者と言われるとピンときませんが、わかりやすく言うと経営者かそれに近い立場の人のことです。

個人であれば個人事業主としての経験がそのまま経営業務の管理責任者の経験となります。これはシンプルでわかりやすいと思います。

次に、法人の場合はというと、少し複雑になってきますので列記していきますと、

▪常勤の役員としての経験

▪建設業許可を受けている会社における営業所の所長としての経験

▪支配人としての経験(登記されていることが必要)

この3つが主に経営者としての経験になってきます。

単に建設会社の社員であっただけの期間や、建設会社の監査役であった期間などは含まれませんので注意が必要です。

また、国や県から出ているマニュアル等には「経営業務の管理責任者に準ずる地位」でもOKだとされています。

これは役員や所長のように誰が見ても経営者というわけではなくても、実際に与えられている権限などから判断すると、ほとんど経営者と変わらない立場と考えてもらうと分かりやすいかもしれません。

経営業務の管理責任者がいなくて許可をあきらめている方でも、よくよく考えてみると要件を満たしている場合もあったりします。

しかし、この場合にはたくさんの証明書類を用意しなければなりませんので、執行役員であった場合などを除くと、現実的に証明することはかなり難しいと言ってもいいと思います。

 

どの程度の経験年数が必要か

ここではシンプルに解説していきたいと思いますので、「準ずる地位」は考慮せずに、単純に経営者としての経験のみでみていくことにします。

ずばり、5年以上あれば大丈夫です。

たとえば、今までに「土木工事業」の経営者としての経験が5年以上あって、許可を取りたい業種が「土木工事業」であれば、この時点でクリアです。

しかし、この人が「舗装工事業」を取りたいと思った場合には、「土木工事業」の5年の経験では取れません。この場合は7年以上ないとクリアできません。

もっとも、今行っている業種で許可を取ることの方が多いわけですから、まずは5年以上というのがポイントになってくるのではないでしょうか。

 

 

建設業許可申請サービス滋賀 トップ

 

 

2017年03月30日