建設業許可申請は全国共通ではない部分も
建設業許可申請は、都道府県によって少しずつ違いがあります。
たとえば、滋賀県では必ず添付しなければならない書類に「身分証明書」というものがありますが、これが他府県ですと「住民票」とされているところもあります。
少し話がズレてしまいましたが、要するに滋賀県で許可を取るのであれば、滋賀県のやり方で申請をしなければならないということです。
このことは、経営業務の管理責任者や専任技術者などを証明するときにも同じことが言えて、この証明の仕方については必要書類の違い以上に、都道府県ごとの裁量の色合いが強いのではないかと思います。
どのように経営業務の管理責任者を証明する!?
違いについては、なんとなくご理解いただけたのではないでしょうか。では、今回は経営業務の管理責任者について、滋賀県ではどのような書類をもって証明することができるかについて見ていきたいと思います。
個人事業主の経営経験の証明方法
いろいろと一般論で書いても、「結局のところどうなの?」という内容になってしまいますので(要件の証明は複雑です)、今回は個人事業主について見ていくことにしてみます。
そして、この個人事業主が現在行っている業種で許可を取る前提、つまり5年間の経営経験で証明する場合を想定して説明していきます。
確定申告書は5年分ありますか?
個人事業主として、しっかり確定申告をしている必要があります。少なくとも5年分以上は用意できないと、そもそも個人で営業していることを証明することができません。
そして、この確定申告書は5年分が連続していなくても大丈夫です。どこか1年分だけが飛んでいても、とにかく5年分あればOKです。
確定申告書がないばあいはどうするのか?
確定申告をしっかりしていれば、確定申告書が手元になくてもそんなに心配される必要はありません。税理士に確定申告を依頼されている方であれば、税理士に確認すれば持ってらっしゃる可能性も十分あります。
また、今は電子申請でされている方も多いので、その場合は電子申請した際に、税務署が受付を確認した返信メールを添付すれば大丈夫です。
所得証明書でも証明できる
滋賀県の建設業許可マニュアルを見ますと、「確定申告書または所得証明書」というように書かれています。
確定申告が手元にない場合は、この所得証明書で証明することも可能ということです。
そして、所得証明書は市町村で発行してもらうことができます。
しかし、ここで注意していただきたいのは、いくら所得証明書で証明できるといっても、やはり確定申告をしていないと意味がありません。
所得証明書は、課税証明書とも呼ばれ、簡単に言うと、市町村は確定申告で支払った税金をもとに証明書として発行してくれているという感じです。
ですから、確定申告をしていないと、当然、何の収入もない状態と判断されているわけですから、所得証明書には何も数字が記載されないことになり、経営者としての経験を証明する材料にはなりません。
確定申告書の年度に対応する契約書が必要
確定申告書が用意できたら、次は工事の契約書等があるかを確認します。この工事の契約書等は、下請が中心の場合は発注書や注文書でOKです。
そして、確定申告書の年度と同じ年度の契約書等を、各年1件ずつ用意します。
たとえば・・・
確定申告書が、「H28、H27、H26、H25、H24」の5年分であれば、
契約書等も、「H28、H27、H26、H25、H24」の5年分になります。
つまり、確定申告と、それに対応する年度の契約書等が1枚そろって、1年分の経営経験とされるというわけです。
もし、契約書等がない場合は
建設業では、契約書等を交わさずに工事をすることも少なくありません。また何年か前の契約書等は捨ててしまったという方もいるかもしれません。
でも心配無用です。そんなときは「発注者証明書」で契約書等のかわりにする方法が用意されています。
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