発注者証明書とはこんな書類
経営業務の管理責任者や専任技術者になる人がいることを証明する書類の一つに「契約書等」があります。
この契約書等とは、工事請負契約書や、発注者からの注文書・発注書のことを指すわけですが、事情によって手元にないこともあるかもしれません。
そんなときに登場するのが「発注者証明書」です。
発注者証明書は、その名の通り、発注者に以前に契約した内容を証明してもらうための書類です。契約書や、注文書・発注書を再発行してもらうようなイメージで考えてもらうとわかりやすいかもしれません。
ですが、やはり契約書や、注文書・発注書が手元にあることが望ましいですし、この書類はあくまで救済的な役割のものであると考えていただいた方がよいでしょう。
契約書等がない年度をおぎなう
たとえば、以前にお話した経営業務の管理責任者を証明するには、5年分の確定申告書と、5年分の契約書等が必要でした。
しかし、5年分の契約書等のうち、どこか1年分がない場合もあるかもしれません。そんな時は、足りない年度の1件分の工事内容を発注者証明書記載してもらえばいいわけです。
極端に言えば、5年分の契約書等がないのであれば、5年分の発注者証明書を書いてもらうことも可能ということです。
書き方のポイント
これが、実際に滋賀県でも使われている発注者証明書です。
この書類では、1年分(工事1件)しか証明できませので注意してください。
それでは書き方ですが、
1.工事名
「〇〇ビル新築工事」のように具体的に記入します。
2.工事場所
工事場所がわかるように、字(あざ)、番地まで記入します。
3.工事請負額
正確な金額を税込か税抜のいずれかで記入します。あたりまえですが、建設業許可を取得する前ですので500万円(一式は1,500万円)を超えないはずです。
4.工期
工事開始から工事完成までの具体的な期間を記入します。
5.工事請負人
証明してもらいたい側(発注者ではない方)の名前を記入します。
そして、下の証明者欄には、発注者に署名押印をもらえばOKです。
押印は必ず「実印」で押してもらいます。
注意事項
最初の方にも書きましたが、発注者証明書は契約書や注文書・発注書の代わりになるものです。必ずしも有効な証明になるとは言えない場合もあります。
特にご自身で申請を考えられている場合には、発注者証明書を発注者に書いてもらう前に一度、滋賀県・土木交通部・管理課・建設業係に問合せをされた方がいいでしょう。
建設業係ホームページはこちら。
また、証明書類は3ヶ月以内に発行されたものでなければなりませんので、取得する時期には十分注意してください。
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