変更!経営業務の管理責任者の要件が緩和

経営業務の管理責任者の要件が一部緩和されました。

当初、6月1日に施行される予定でしたが、実際には6月30日から以下のように変更されています。
経営業務の管理責任者の要件は、建設業許可を取得するうえで最も難しい要件ですので、今回の変更によって少しは敷居が下がったかもしれません。
建設業許可の取得を諦めかけていた方も、今一度、要件をクリアできていないか確認されてみてはいかがでしょうか?

6月30日に施行された内容を要約すると次の通りです。

 

① 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」は、
今まで「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者(法人の場合)」と定められていました。
これが「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」における経験も含めて認められるように変更されました。

 

② 他業種における執行役員経験の追加

「執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」は、
「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限定されていました。
これが「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認められるように変更されました。

 

③ 3種類以上の合算評価の実施

「経営業務の管理責任者要件として認められる経験」は、
「一部種類について2種類までの合算評価」が可能でした。
こらが「全ての種類について合算評価」できるように変更されました。

 

④ 他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮

経営業務の管理責任者要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験については、
7年以上必要でした。
これが短縮されて、6年で要件を満たせることになりました。

 

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2017年07月14日