県のマニュアル等ではわからない要件

県が発行しているマニュアル等を読んでも、なかなかわからない事もあります。マニュアルは、一般的なケースの申請をするうえでは、ほぼ完璧な内容なのですが、建設業許可申請においては、この一般的なケースに当てはまらないことが以外に多いものです。

そこで今回は、県のマニュアル等だけでは判断が難しい要件についてみていきたいと思います。

 

マニュアルだけではわからないこと

法改正により「経営業務の管理責任者の要件」が緩和されたことは前回お伝えした通りですが、その中で、経営業務を補佐した経験の拡大というものがありました。

なんとなく、経営業務の管理責任者になりやすくなったというイメージですが、そもそも補佐した経験とは、どのような経験を指すのでしょうか?

以外にマニュアル等を読んだだけでは、わかりづらい要件の一つだと思います。

 

経営業務を補佐した経験とは?

経営業務を補佐した経験とは、簡単に言うと、経営者と同等の仕事をしてきた経験のことだと考えればわかりやすいかもしれません。

たとえば、建設工事の施行に必要な資金の調達や、技術者や技能者の配置、下請業者との契約などが挙げられます。

このような経験が、経営業務全般に従事した経験とされます。

つまり、経営者と同等の立場で、経営業務を補佐した経験ということになります。

 

要件の証明方法について

実際に問題となるのは、その証明方法です。経営業務を補佐した経験に該当するかどうかの判断については、下記の書類を用意して許可行政庁の判断を仰ぐことになります。

※)実際には県の監理課建設業係の判断を仰ぐことになります。

 

①被認定者による経験が役員又は個人に次ぐ職制上の地位における経験に該当することを確認するための資料

【例】組織図、その他これに準ずる書類

 

②被認定者における経験が補佐経験に該当すること及び補佐経験の期間を確認するための資料

【例】過去6年間における請負契約の締結、その他の法人の経営業務に関する決裁書、稟議書、その他これらに準ずる書類

 

審査では、これら以外の資料を求められるケースもありますので、法改正により少し緩和されたとはいえ、やはり証明するのは難しい要件です。

 

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2017年08月03日